売掛金、手形の回収期間を早めましょう《古山喜章》

▼日本経営合理化協会チャンネル登録はこちら
日本経営合理化協会?sub_confirmation=1

〇古山先生の講義28話までのバックナンバー(音声のみ):
〇絶対に会社を潰さない財務対策:
〇お金が残る決算書「100の打ち手」:

▶今回のキーワード
 「受取手形決済期限が120日から60日になります」

2020年9月12日付けの日本経済新聞1面で、「手形決済60日以内 中小資金繰り改善へ短縮」との記事が掲載されました。
最長120日までの決済期限であったものを、60日以内にすることで、
下請法における実務通達を見直す、とのことです。
いつから、とはまだ記載がありませんが、この方向性は変わることなく、改正が行われてゆきます。但し、短縮への猶予期間は3年あるようです。

下請法の法律そのものに、「決済期日期限は120日」等と記載されているのではなく、公正取引委員会からの通達によって、「決裁期限は120日」と管理監督されています。

なので、その通達を守らない場合、法律違反ではないものの、公正取引委員会による行政指導を受ける、ということになり、社名公表になります。
結局、法律に違反ではないが、コンプライアンスへの対応が不十分、という扱いになるのです。

手形決裁の期限が長い取引先には、今回の改正の記事等を提示して、
「今のうちに対応しないと、コンプライアンス上、問題になりますよ。
 猶予期限の間際になって実行するのは、大変ですよ。」
と情報提供する体で、決裁期限の短縮、または、手形ではなく、現金取引の形に切り替えることを、促してほしいのです。

 
▶日本経営合理化協会:
▶全国経営者セミナー:
▶公式Facebook:

#回収期間#ICOコンサルティング

タイトルとURLをコピーしました